大判例

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大阪高等裁判所 昭和30年(う)1119号 判決

案ずるに、本件公訴事実は、選択刑として罰金が定められている昭和二十五年大阪市条例第六十八号第二条第二項の罪であるから、簡易裁判所がその第一審としての裁判管轄権を有することは裁判所法第三十三条第一項第二号の規定によつて明らかである。しかし、同条第二項によると、簡易裁判所はその管轄事件についても同項但し書の場合以外には禁錮以上の刑を科することができないのであつて、その科刑権が制限されていることが明らかであるから、原裁判所が右但し書に掲げられていない本件大阪市条例第二条第二項の罪につき、その所定刑中懲役刑を選択し被告人を懲役二月に処したのは、簡易裁判所として科すことのできない刑を科したものであつて、原判決にはこの点において判決に影響することの明らかな法令適用の誤があるものといわなければならない。従つて、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。

よつて、刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十条第四百条本文に従い原判決を破棄し、本件を原裁判所である大阪簡易裁判所に差し戻す。

(裁判長判事 松本圭三 判事 山崎薫 判事 西尾貢一)

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